海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」(会員限定)係る受付について(事前予約制)

2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向け「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が、2021年3月8日(月)以降開始されました。

(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

⇒ 一時支援金ウェブサイトはこちら https://ichijishienkin.go.jp/

⇒緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要リーフレット(2021年3月15日時点)https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf

和歌山県は宣言地域ではありませんが、海南市に本社・本店を置く事業者で、宣言地域の企業・顧客等に原材料・商品を卸したり、サービス提供を行っていて、本制度の給付要件を満たす場合は申請が可能です。

 

======海南商工会議所における「確認書発行」手続きの流れ(事前予約制)======

この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。
当所では会員事業所に限り「確認書の発行」を下記の通り実施いたします。

なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、申請手続きのサポートを行ったり「IDの取得」及び「本申請」については、申請者様で行っていただきます。
確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、給付の審査結果を約束したりするものではありませんので、ご了承ください。

■会員事業所の場合の事前確認の手順等ついて

(1)一時支援金の概要、給付対象、申請の流れ等をご理解いただくため、まず本制度の詳細について必ずご確認の上、ご理解ください。⇒ 一時支援金ウェブサイト https://ichijishienkin.go.jp/

 

(2)本制度の対象となる方は、次に一時支援金ウェブサイト https://ichijishienkin.go.jp/ で「申請ID」を取得、ID番号の記録をお願いします。
※ご自身で申請IDの取得ができない方は、申請サポート会場  https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html をご利用ください。

(3)当所での事前確認を希望する場合は、電話073ー482ー4363 までお電話いただき『必ずご予約』をいただいた上、ご来所ください。(※電話での面談対応は、当面受け付けておりません)。
新型コロナウイルス感染症予防の観点等からご来所が難しい方は、ZOOM対応ができる方に限り「オンライン会議システム」による面談の調整も可能ですのご相談ください。

(4)面談・確認の際は、当所所定のチェックシート(面談時お渡しいたします)での確認・署名をいただきますとともに、「申請ID」と「所定の宣誓・同意書」https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.htmlにご用意・ご記入いただきます。

(5)所定の確認が終わりましたら、その場で当所から申請事務局へ確認通知申請(電子送信)を行います。

(6)申請者様は次の手順「本申請」に進みます。
(本申請はご自身で電子申請いただくか、申請サポート会場をご予約・ご利用ください。当所では本申請に係るサポ―トはおこなっていません)

 

なお制度の詳細は申請webサイトの資料記載内容が日々更新されている部分があります。
申請を予定している事業者様は、大変恐れ入りますが

webサイトを定期的にご確認いただくか、コールセンターまで直接お問合せくだますよう、繰り返しお願いいたします。

【お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口】
【対応時間】 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応
0120-211-240(フリーダイヤル)
03-6629-0479(IP電話等からのお問合せ・通信料がかかります)

【海南商工会議所 お問い合わせ】
電話 073-482-4363

【販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ】小規模事業者持続化補助金<一般型>第5回受付分は、令和3年6月4日(当日消印有効)締切です

本制度は、小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用について支援が受けられます。

●小規模事業者持続化補助金(一般型)サイト(商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方)

https://r1.jizokukahojokin.info/

公募要領  https://r1.jizokukahojokin.info/files/4416/1337/8952/koubo_r1_ver9.pdf(第9版 2021年2月1日公開)

※随時更新されますので、サイトをご確認ください。申請の際には、公募要領等サイト内の情報について十分ご確認・ご理解をお願いいたします。

【支援内容】

<補助率> 3分の2
<補助額上限> 50万円
※複数の事業者が連携した共同設備投資等の場合は、補助上限額が1事業者あたりの補助上限額に、連携する事業者数を乗じた金額となります。
<補助対象経費>店舗の改装、チラシの作成、広告掲載など

【対象者】
商工会議所管轄地域内で事業を営む「小規模事業者」および、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

※商工会の管轄地域で事業を営んでいる方は、全国商工会連合会Webサイトhttps://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/等でご確認ください。

【各回受付締切】
<第5回受付締切> 2021年6月4日(当日消印有効)

<第6回受付締切> 2021年10月1日(当日消印有効)

<第7回受付締切> 2021年2月4日(当日消印有効)

※第8回受付締切以降(2022年度以降)については、今後改めてご案内します。

※申請の際に必要な、商工会議所に対する事業支援計画書((様式4)等の作成・交付依頼)は、締切までに十分な余裕(一週間前まで)をもって、できるだけお早めにお願いいたします。締切直前になると発行できない場合がありますので、ご注意ください。

※申請を希望する回の受付締切日の前10 か月以内に 、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回(「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 一般型」及び 「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」)で採択を受けて、補助事業を実施した(している)者は申請できません (共同申請の参画事業者の場合も含みます)。

【利用・申請方法】郵送又は電子申請

電子申請に際しては、補助金申請システム(Jグランツ)の利用になります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には2週間程度要しますので、利用ご希望で未取得の方は早めにご準備をお願いいたします。

⇒電子申請について https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei-2-2/

 

お問合わせ先・申請書類の提出先

〒151-8799  代々木郵便局留め

一般型日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局 

※送付時の封筒の表に「一般型 応募書類在中」と目立つようにお書きください。  (持参・宅配便での送付は受 け付けません)

電話: 03-6747-4602

[9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始除く)]

 

【お問い合わせ】

海南商工会議所

電話 073-482-4363

 

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付について(申請受付は、2021年3月8日(月)開始予定)

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付について
 
2021年1月に発令された国の『緊急事態宣言に伴う』飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

申請には登録確認機関で事前確認((1)事業を実施していること (2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること )を受ける必要があります。(要予約)
 
★『緊急事態宣言に伴って・・・売上が50%以上減少』が要件です、給付要件・申請方法他詳細は、下記、補助金ポータルサイトの確認の上、一時支援金事務局 相談窓口(コールセンター)にお問い合わせください。

★海南商工会議所は、登録確認機関となっていますが、当所においては「海南商工会議所 会員限定』で対応させていただく予定です(要予約)。

登録確認機関として、この事前確認は
(1)事業実態の有無の確認
(2)本一時支援金の制度内容を理解して申請しようとしているか 
の二つを確認するものです。

 なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、申請手続きのサポートを行ったり(仮IDの取得及び本申請については、各事業所で行っていただきます)、給付の審査結果を約束したりするものではありませんのでご了解ください。

 当所受付の詳細は近日当サイトにてUPいたします。
 
 
<一時支援金とは>
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

 
<給付対象のポイント>
 『緊急事態宣に伴う』飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
 (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください)
 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
 
<給付額>
 2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
 中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
 対象期間:1月~3月
 対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
 

<申請手順及び必要書類>
詳しくは事務局ホームページ及び経済産業省サイトをご確認下さい。
 
●一時支援金事業 コールセンター
https://ichijishienkin.go.jp/
 
 ⇒資料ダウンロード
 https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
 
 ⇒申請サポート会場とは(電子申請の方法がわからない方に申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います)
 https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
 
 ⇒申請サポート会場(完全予約制申請サポート)
 https://reservation.ichijishienkin.go.jp/area-search-country
 
 ⇒登録確認機関(事前確認)検索
  https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
 
●経済産業省サイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
 
 
<申請受付期間> 令和3年3月8日~令和3年5月31日(電子申請のみ)
「仮登録(申請ID発番)する」 
 https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
 
 
<お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場>
●一時支援金事務局 相談窓口 【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※相談窓口の受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

●一時支援金事務局によるLINEでのお問い合わせ
 LINE公式アカウントからのお問い合わせは、3月中旬以降を予定。

<海南商工会議所 お問い合わせ>
和歌山県海南市日方1294-18
電話 073-482-4363

【和歌山県】事業継続支援金及び家賃支援金の申請期限の特例について

【和歌山県】事業継続支援金及び家賃支援金の申請期限の特例について

3月26日(金)が申請期限となっております標記支援制度について、下記のとおり申請期限の特例を設けられましたのでお知らせいたします。
 

◆申請期限の特例について
1.特例措置の対象者(次のいずれにも該当)

 ・国の持続化給付金または国の家賃支援給付金の申請を行い、受付されている

 ・給付通知書などの給付が行われたことが分かる書面が届いていない

2.特例措置の内容
申請書及び給付通知書をはじめとする必要書類一式の提出期限を令和3年9月30日(木)まで延長 (当日消印有効)

3.特例措置を受けるには

「和歌山県家賃支援金申請期限延長願兼誓約書」または「和歌山県事業継続支援金申請期限延長願兼誓約書」を提出してください。

和歌山県家賃支援金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin.html

和歌山県事業継続支援金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html

 【提出期限】令和3年3月26日(金)当日消印有効
 【提 出 先】〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
  和歌山県事業継続支援金受付係または和歌山県家賃支援金受付係

【3月11日オンライン開催】「和歌山県内企業を対象としたイノベーション支援策合同説明会」のご案内

「和歌山県内企業を対象としたイノベーション支援策合同説明会」のご案内【令和3年3月11日】

 和歌山県では国や地域の各種支援機関等と連携し、地域産業の活性化を目的として、企業の皆様の研究開発の支援を行っています。
 今回、企業の研究開発に要する費用を補助する事業などを行う支援機関から、それぞれの支援策についてご案内する合同説明会をオンラインで開催します。
 研究開発に関する補助事業等の活用をお考えの方は、この機会にぜひご参加ください。

日 時
 令和3年3月11日(木) 14:00~16:40

方 式
 オンライン開催(Zoom)
※パソコン、インターネット環境等については、各自ご準備ください。

スケジュール
1 14:00~14:05 開会あいさつ(工業技術センター所長)
2 14:05~16:40 支援機関における研究開発等支援事業の説明
    ・14:05~14:35 経済産業省 近畿経済産業局
              近畿経済産業局による支援事業の紹介
    ・14:35~15:05 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
              中小企業支援事業の紹介
    ・15:05~15:35 科学技術振興機構(JST)
              JSTによる産学連携事業の紹介
              – – – 【休憩】 – – –
    ・15:50~16:20 わかやま産業振興財団
              中小企業支援事業の紹介
    ・16:20~16:40 和歌山県産業技術政策課
              先駆的産業技術研究開発支援事業の紹介
              INPIT和歌山県知財総合支援窓口からのお知らせ

定 員
 100名

参加申込
イノベーション支援説明会-申込_-001.jpg 専用申込サイト
https://shinsei.pref.wakayama.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=dWjjnLA3
からお申込みください。 
 お申込完了後、Zoomへのアクセス方法と、配布資料のダウンロード方法をEメールでお知らせします。

 「県内企業を対象としたイノベーション支援策合同説明会」のチラシ(pdf)

お問合せ先
 〒649-6261 和歌山市小倉60
        和歌山県工業技術センター
        企画総務部 山際(やまぎわ)、鳥飼(とりかい)
         TEL:073-477-1271 FAX:073-477-2880

【4月4日 オンライン・リアル会場開催】令和3年度「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」説明会について

令和3年4月1日(木)より公募開始予定の「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の説明会を下記の通り開催いたします。

内容は、公募要項および応募書類の説明、補助金受給の流れ、上乗せ補助金等(移住者起業補助金、移住支援金)、令和2年度より新設された「ふるさと納税型クラウドファンディング事業」等の県の支援施策についてです。時間は1時間30分程度を予定しています。和歌山県内で起業される方で、応募をご検討中の方は、ぜひご参加ください。

【名称】 「令和3年度わかやま地域課題解決型起業支援補助金」説明会

【日時】  令和3年4月4日(日)13:30~15:00

【会場】   オンライン(Zoom)およびリアル会場のハイブリッド式

 和歌山市地域フロンティアセンター

 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6F

【内容】
(1)公募要項および応募書類の説明

(2)補助金受給の流れ

(3)「ふるさと納税型クラウドファンディング事業」等について

【定員 】
会場参加については、先着20名。

オンライン参加については先着100名まで。

★説明会に参加を希望される方は、下記のフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/W8hKMXsva3kXKLdB9

公益財団法人 わかやま産業振興財団「わかやま地域課題解決型起業支援事業」 (外部リンク)
https://yarukiouendan.or.jp/business/region/?fou=20

【お問い合わせ】
わかやま地域課題解決型起業支援事業担当(愛称:チームわくわく)
和歌山市本町二丁目1番地フォルテワジマ6Fアクセス
TEL 0734323220
FAX 073-432-3314

令和3年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」(公募期間:令和3年2月26日(金)~令和3年4月22日(木)【17時締切】)

令和3年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」

令和3年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」は、中小企業等による精密加工、表面処理、立体造形等のものづくり基盤技術の向上を図ることを目的として、中小企業等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発や試作品開発、その成果の販路開拓に係る取組等を一貫して支援します。

※本事業は、令和3年度予算の成立を前提としており、事業実施には当該予算の国会での可決・成立が必要となりますので予めご了承ください。

●対象事業
この事業の対象は、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に記載された内容に関する研究開発等が対象事業になります。

●対象者・申請方法
この事業は、中小企業・小規模事業者を中心とした共同体を構成する必要があります。
本事業の申請書の提出は「e-Rad(府省共通研究開発管理システム)」上でのみ受け付けることとしています。 ※申請にあたってはe-Radへの登録が必要となります。 手続きに日数を要する場合がありますので、余裕をもって登録手続きを行ってください。 
詳細は、以下サイトををご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2021/210226mono.html

●対象者・申請方法
この事業は、中小企業・小規模事業者を中心とした共同体を構成する必要があります。 ※詳細は、以下の公募要領をご覧ください。
本事業の申請書の提出は「e-Rad(府省共通研究開発管理システム)」上でのみ受け付けることとしています。 ※申請にあたってはe-Radへの登録が必要となります。 手続きに日数を要する場合がありますので、余裕をもって登録手続きを行ってください。 詳細は、公募要領や以下のページの登録・手続きまたは以下の申請に関する資料をご覧ください。
公募要領(PDF形式:1,091KB)

●補助事業期間・補助上限額等

●補助事業期間:2年度または3年度

●補助金額(上限額):単年度あたり4,500万円以下、3年間の合計で9,750万円以下
(中小企業者が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上であること)
補助率:
(1)中小企業者(補助率:2/3以内)
(2)大学・公設試等※(補助率:定額)
(3)課税所得15億円以上の中小企業等(補助率:1/2以内)
※詳細は、公募要領をご覧ください。

●公募期間
令和3年2月26日(金)~令和3年4月22日(木)【17時締切】

●採択想定件数
60件程度(予定)
※あくまで見込みであり予告無く変更することがあります。

●お問い合わせ
近畿経済産業局外部サイト 地域経済部産業技術課
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
電話:06-6966-6017

「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設 整備緊急対策事業」(第2回は4月頃、第3回は7月頃の募集開始予定)

「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設 整備緊急対策事業」(第2回は4月頃、第3回は7月頃の募集開始予定)
  
 この補助金は「輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応や、家庭食向けなどの輸出先国のニーズへの対応に取り組む食品製造事業 者の方向けに施設や機器の整備、コンサルや認証取得等に必要な費用」を支援する補助金です。
   
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(画期的補助金HACCPハード事業)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
 

「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設 整備緊急対策事業」のPRチラシ
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/210205yosan.pdf

 
 

【補助金の申請を検討されている事業主の皆さまへ】電子申請システム「Jグランツ」活用に係る『gBizIDプライムの登録』をご検討ください

【補助金の申請を検討されている事業主の皆さまへ】電子申請システム「Jグランツ」活用に係る『gBizIDプライムの登録』をご検討ください

各種申請・補助金等の申請は今後、「電子申請」が必須のものも増えてきます(事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金《低感染リスク型ビジネス枠》等)。
 
補助金等の活用・電子申請の活用を事業の持続・発展・効率化に向けて『積極的に』お考えの事業者さんは
『gBizIDプライムの登録』をお勧めします。
  

取得には、「必要書類の準備」等も含めると2週間から1か月程度はかかるケースも考えられます。
電子申請活用前に、余裕をもって、早めの準備・取得をお勧めします。
 
 
取得に向けては、説明動画やマニュアルをご確認ください。
  
 
GビズID | Home
 https://gbiz-id.go.jp/top/

 ⇒gBizIDプライムの登録
   https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show
 
●説明動画
 https://youtu.be/HbPRuahun2o
 
●GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編
 https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
 
●よくある質問
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
 
●ヘルプデスク
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
 
【参考】
GビズIDプライムのアカウント作成に必要なもの  
●【法人の場合】印鑑証明書(発行日より3か月以内の原本)
●【法人の場合】代表社印
 
●【個人事業主の場合】印鑑登録証明書(発行日より3か月以内の原本)
●【個人事業主の場合】個人の実印
 

【新型コロナウイルス感染症関連】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について(2021年2月22日時点)

2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。
なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。(2021年2月22日時点)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

【お問い合わせ先】
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)

※相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

【給付対象や保存書類に関するご質問】
給付対象や保存書類に関するご質問等については、下記のWeb質問フォームにて、引き続き受け付けております。
個別にお返事することは控えさせていただきますが、頂いた御質問のうち、よくある御質問につきましてはQAを作成の上、2月中に公表させていただく形で活用するなど、迅速かつ適正な給付に活かすこととさせていただければと考えております。
https://emotion-tech.net/x0IE58n2

【新型コロナウイルス感染症関連】<特例措置を4月30日まで延長>雇用調整助成金の特例措置を延長します

【新型コロナウイルス感染症関連】<特例措置を4月30日まで延長>雇用調整助成金の特例措置を延長します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
この特例措置を4月30日まで延長いたします
※上限1,5000円等、従前の特例措置についてであり、緊急事態宣言対応特例の期間は別途定められます

 
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

●リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf

●パンフレット「緊急事態宣言等対応特例について」を掲載しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf

●雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf

●雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給を防止しましょう!
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/news_topics/roudou/_75174.html
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金については、多くの事業主の皆さまにご利用いただいているところです。
なお、これらの助成金については、適正な支給を推進する観点から、休業・教育訓練等の実施計画届を提出していただいた事業所に対して実地調査を行っています。
(和歌山労働局)

【お問い合わせ】
和歌山労働局 職業対策課
和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
電話:073-488-1161
FAX:073-475-0115

<令和3年4月1日から>改正高年齢者雇用安定法が施行されます

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。

 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。

【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

改正高年齢者雇用安定法リーフレット(簡易版) [PDF]

改正高年齢者雇用安定法リーフレット(詳細版) [PDF]

改正高年齢者雇用安定法についてのよくある質問 [PDF]



【お申込み】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

【ご準備お急ぎください】<令和3年4月1日から>税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

【ご準備お急ぎください】令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。

 これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。

 なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。
 また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。

【関連リンク】
消費税における「総額表示方式」の概要とその特例(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm

<リーフレット>令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

 「総額表示」の義務付け(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

【お申込み】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

【ご準備お急ぎください】<令和3年6月1日から>HACCPが完全義務化です

HACCPが令和3年6月から完全義務化です。ご準備お急ぎください。
  
<HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)>
【食品等事業者団体が作成した手引書 】
事業者は自らの業種にあった手引書を参考にし、衛生管理を実施してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
  
 
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改正食品衛生法により、2020年の6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われることが決定しました。

なお、2020年の法律施行から1年間は猶予期間となっており、2021年6月からHACCPの完全制度化が開始する運びとなります。

食品を取り扱う従事者(飲食店等も含む)が50名未満の事業所(以下:小規模な営業者等)にも、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」への取り組みが求められています。

口頭や書面での改善指導に応じられない場合、営業の禁停止、懲役又は罰金の可能性がありますのでご注意ください。

<HACCPとは>
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

<小規模な営業者等>
• 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工す る施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加 工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの(例:菓子の製造販売、豆腐の製 造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等)

• 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者(そうざ い製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、 調理機能を有する自動販売機を含む)

• 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、 又は販売する営業者

• 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者 (例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)

• 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のう ち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員等 の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない)

<小規模営業者等が実施すること>
小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を 参考にして以下の①~⑥の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に 基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準と HACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを 遵守している」と見なします。

① 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解

② 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備

③ その内容を従業員に周知

④ 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録

⑤ 手引書で推奨された期間、記録を保存

⑥ 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す

【お問い合わせ】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

【食品等事業者の皆さまへ】<令和3年6月1日から届出制度開始>営業届出が必要になる場合があります

【食品等事業者の皆さまへ】<令和3年6月1日から>営業届出が必要になる場合があります

平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります
※。届出制度の開始は令和3年6月1日からです。

営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名など所定の事項を記載してください。

食品衛生法の改正について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

<営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A(厚生労働省) a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html" rel="noopener" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html

「食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料(抜粋版)(厚生労働省)(PDF形式:1.35MB)」をご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000889992.pdf

【お問い合わせ】
和歌山県 海草振興局 健康福祉部(海南保健所)
TEL:073-482-0600

<令和3年6月1日から義務化>食品リコール(自主回収)を行った 場合の届出が義務化されます

消費者の健康被害防止のため、2021年6月までに、食品リコール(自主回収)を行った場合の届出が義務化されます。

■改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品リコールを行った
場合、行政へ届出することが義務化されます。

■届出された情報は国のシステムで一元的に管理され、公表されます。

■行政への届出は、2021年6月までに義務化されます。
 

 
【お問い合わせ先】
厚生労働省
生活衛生・食品安全企画課
電話 03-5253-1111(代)

【新型コロナウイルス感染症関連】緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について

緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います

詳細は下記をご確認ください(随時更新されます)

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

【お問合せ先】
中小事業者に対する支援
中小企業庁 長官官房 総務課
電話:03-3501-1768

【新型コロナウイルス感染症関連】和歌山県事業継続支援金・和歌山県家賃支援金 申請期限延長のお知らせ

【新型コロナウイルス感染症関連】(県)事業継続支援金・家賃支援金 申請期限延長のお知らせ

和歌山県事業継続支援金については令和2年5月から、和歌山県家賃支援金については令和2年8月から申請受付を開始していますが、一定条件のもとで国の持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が延長されていること等を考慮し、下記のとおり申請期限が延長されました。

<和歌山県事業継続支援金・和歌山県家賃支援金>
(延長前) 申請期限 令和3年2月28日(日) (当日消印有効)
           ↓
(延長後) 申請期限 令和3年3月26日(金) (当日消印有効)

詳細は、下記サイト。
和歌山県事業継続支援金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html

和歌山県家賃支援金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin

【お問い合わせ】
和歌山県支援本部相談窓口
電話:073-441-3301
受付時間:平日 午前9時から午後5時45分まで

<令和3年4月から>令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!

令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!~主な変更点のご案内~

令和3年4月(予定)以降、障害者雇用安定助成金の両コースについて変更点があります。一部の助成金について申請先が変更になりますので、ご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html

【お問い合わせ】
和歌山労働局 職業対策課
和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
電話:073-488-1161
FAX:073-475-0115

【新型コロナウイルス感染症関連】『事業再構築補助金』のお知らせ(※令和2年度3次補正予算 【3月に公募開始予定】)

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援
『事業再構築補助金』(中小企業等事業再構築促進事業)

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

令和2年度3次補正予算 【3月に公募開始予定】
※今後、事業内容が変更される場合があります。3月に発表される予定の公募要領をご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

【お問合せ先】
下記のWeb質問フォームで質問できます。
個別にお返事はできませんが、よくあるご質問について、Q&Aを作成・公表いたします。

中小企業等事業再構築促進事業 質問フォーム外部リンク
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keieisien02/saikouchiku

今後、公募が開始されましたら、事務局のコールセンターを開設する予定です。