金融・共済 「小規模企業者」の適用範囲が拡大されました
「小規模企業活性化法」において、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」などの対象となる「小規模企業」について、政令により、平成26年1月7日から「小規模企業者」の適用要件の範囲が拡大されました。
◆具体的な内容
宿泊業,娯楽業に該当する小規模企業者は,これまで常時使用する従業員数が5人以下とされていましたが,20人以下まで拡大されました。
これにより,宿泊業,娯楽業を営む従業員数6人以上20人以下の事業者は、平成26年1月7日からマル経融資制度(無担保・無保証,低利での貸付制度)や、平成26年4月1日から小規模企業共済制度(事業主,役員のための退職金積立制度)など)を利用できるようになります。
◆お問い合わせ 海南商工会議所 相談事業課 ☎ 073-482-4363