海南市では、金融機関等で下記の融資を受けた中小企業者に対し、利子負担を軽減するため、利子の一部を補助しています。
対象者の要件
1.中小企業者であって次のいずれかに該当する方
・ 市内に住所を有し、かつ、市内に事務所又は事業所を有する個人事業主
・ 市内に事務所又は事業所を有する法人
2.次のいずれかの融資を受けている方
・ 小規模事業者経営改善資金貸付(日本政策金融公庫)
・ 生活衛生改善貸付(日本政策金融公庫)
・ 和歌山県中小企業融資制度(和歌山県)
・ セーフティネット保証(中小企業庁)
3.市税を完納している方
対象となる利子
上記2の融資を受け、利子の支払いを開始した月から12か月間(対象期間)の利子のうち、平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に支払った利子
(対象期間(12か月間)が年度をまたがる場合は、年度ごとに申請)
補給額
上記2の融資を受けた事業資金について、支払った利子の総額の50%以内(上限20万円※)において、予算の範囲内で交付します。
※利子支払開始日が平成24年度の場合⇒上限=20万円-昨年度利子補給額 利子支払開始日が平成25年度の場合⇒上限=20万円
受付期間
平成26年4月1日から平成26年7月31日まで
申請手順
1.申請書類をダウンロードhttp://www.city.kainan.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/19/sinseisyoyousiki.pdfして、所在地、名称、代表者名等を記入・捺印してください。
2.申請書類の1枚目「証明願」と2枚目「金融機関等利子計算証明書」を金融機関等に提出のうえ、利子の支払い証明書の交付を受けてください。
3.申請書類の3枚目「海南市中小企業不況対策振興融資資金利子補給金交付申請書」、4枚目「同意書」、5枚目「海南市中小企業不況対策振興融資資金利子補給金交付請求書」、6枚目「相手先登録申請書」の4枚の書類に金融機関等で交付を受けた利子の支払い証明書を付けて、海南市役所産業振興課(南別館2階)まで申請してください。
お問い合わせ先
海南市役所 産業振興課 (電話 073-483-8460)