小規模支援法に基づく「経営発達支援計画」が認定されました
商工会議所が作成する経営発達支援計画(小規模事業者の需要開拓に向けた事業計画の策定支援等)を認定する制度が創設され、平成27年11月17日第2回経営発達支援計画認定商工会議所および計画の公表が行われ、経済産業大臣より海南商工会議所の「経営発達支援計画」が認定されました。
経営発達支援事業の実施期間(平成27年4月1日~平成32年3月31日)
当所 事業詳細は下記をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei_download/30-33.pdf
【小規模事業者経営発達支援資金】
●ご利用いただける方 経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者の皆様
●資金の使いみち ご利用いただける方に該当する方が事業の持続的発展を目的とした事業計画の実施のために必要とする設備資金およびそれに伴う運転資金
●融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
詳細、日本政策金融公庫サイトhttps://www.jfc.go.jp/n/finance/search/syoukibojigyousya.html
【経営発達支援計画とは】
全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在です。しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱えています。
そのような厳しい経営環境において小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、国内外の需要の動向や自らの強みを分析し、新たな需要を獲得するために事業を再構築していくことが必要です。他方で、多くの小規模事業者にとっては、独力でこれらの取組を行うことは容易ではありません。
したがって、半世紀以上にわたり小規模事業者から経営の相談に応じ、指導を行ってきた商工会及び商工会議所が、小規模事業者による意欲ある取組を強力に支援し、小規模事業者の持てる力を最大限に引き出していくことが必要です。
商工会及び商工会議所は、昭和35年から、小規模な企業の経営や技術の改善・発達を図るため、金融・税務、経営・労務などの相談や指導(経営改善普及事業)を行っています。この経営改善普及事業は、これまで記帳指導や税務指導等、小規模事業者の経営資源の不足を補完することに重点を置いて実施してきたところですが、小規模事業者が抱える課題が変化してきた中、
(1) 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
(2) 小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導及び助言
(3) 当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
(4) 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
(5) 地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
(6) 商談会、展示会の開催等小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
といった小規模事業者の売上げや利益を確保するための支援に重点を置くことが必要となってきています。
このような状況から、商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化するため、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業の内容を見直すとともに、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入する等を内容とした「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年6月に成立されました。