海南市製造業市内回帰支援事業補助金のご案内
海南市では、平成28年4月より市内の製造事業者で、市外にあった生産拠点を市内に移すものものに対し、経費の一部を補助します。
受付期間
平成28年4月1日から平成28年7月29日
対象者の要件
製造事業者であって、次のいずれにも該当する方
・本店が市内に所在すること
・市内で3年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては市内に3年以上住所を有すること
・市税(国保税を除く)を完納していること。
※製造事業者とは、日本標準産業分類における「大分類-E」に属する事業を営む事業者。
補助対象事業
補助対象者が行う生産拠点の移転のための用地取得を伴うもの、又は生産拠点の移転に伴い工場等建物の新設若しくは償却資産の取得を伴うもので、次のいずれの要件もみたすもの。
・中古品又はリース契約に基づく物でないもの
・複数の事業者で共同所有する物でないもの
・建物の建設等に当たり、建築確認等必要な法令が守られているもの
・本市の他の事業や、国、県等の補助金の交付対象となっていないもの
※補助対象事業に着手する前に、計画書を提出してください。計画承認前に実施 した事業は補助の対象になりません。
補助対象経費
・生産拠点移転のための用地取得に要する経費
・生産拠点移転に伴い、工場等建物の新設又は償却資産の取得に要する経費
補助率
補助対象経費の100分の10以内
補助限度額
1事業者あたり1,000万円(1年度ごと)
(注意)グループ会社はグループ全体で1,000万円以内
その他
・用地取得や工場等建物の新設、償却資産の取得前に計画書の提出が必要(計画書提出前にご相談ください)
・海南市の固定資産税(償却資産含む)の申告が必要
申請書類 等は こちら
http://www.city.kainan.lg.jp/business/shokogyo/1460630186147.html
お問い合わせ
海南市 まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市日方1525番地6
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp