台風21号で被災された中小事業者への支援について(和歌山県)
和歌山県サイト
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/taifu21gou/shikinshien.html
平成29年10月の台風21号によって、被害を受けた中小企業者の事業再建や資金繰りを支援するため、次のとおり県融資制度の対象要件を拡充しました。
1.新宮市で被災された中小企業者
新宮市の災害救助法適用により、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されることになりました。
これに伴い、対象地域の事業者は「経営支援資金・セーフティ枠」がご利用いただけます。
【対象資金】 経営支援資金 セーフティ枠
【資金使途】 設備資金、運転資金
【融資限度額】 5,000万円以内 ※別枠保証をご利用いただけます
【融資期間】 設備10年以内、運転7年以内
【融資利率】 年1.2%以内
【保証料率】 年0.6%
【取扱期間】 平成30年2月1日まで ※告示日により変更の可能性あり
【申込先】 取扱金融機関
2.県内で被災された中小企業者
県融資制度の「経営支援資金・一般枠」の対象に、災害で被害を受けられた中小企業者を追加することにより、事業再建や資金繰りを支援します。
【対象資金】 経営支援資金 一般枠
【追加要件】 自然災害により被災し、市町村長の罹災証明を受けた方
【資金使途】 設備資金、運転資金
【融資限度額】 5,000万円以内
【融資期間】 設備10年以内、運転7年以内
【融資利率】 年1.4%以内
【保証料率】 年0.45%~1.30%
【取扱開始日】 平成29年10月31日(火)
【申込先】 取扱金融機関
■お問い合わせ先 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
TEL:073-441-274