「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制措置のポイント」(2020年4月16日現在)
日本商工会議所は、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、全国商工会議所の会員事業者の声を踏まえた緊急要望を取りまとめ、政府・政党に要望実現を働きかけた結果、2020年4月7日に閣議決定された政府の緊急経済対策において、多くの要望項目が実現しております。
そこで、当所では、緊急経済対策における税制措置について、事業者の皆様にいち早くお届けし、広くご活用いただけるよう、「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』における税制措置のポイント」を作成しましたので、お知らせいたします。
詳細は以下をご参照ください。
◆「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』における税制措置のポイント」
https://www.jcci.or.jp/korona_zeisei.pdf
<掲載内容>
・法人税、消費税、固定資産税、社会保険料等の納付が猶予されます
・事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます
・欠損金の繰戻し還付が中堅企業でも利用できます
・テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます
・売上減少により、消費税の課税選択をやめることができます
・特別貸付に係る印紙税が非課税となります
・チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除が受けられます
※特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。