海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

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TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

【新型コロナウイルス関連】海南市持続化給付金について

【新型コロナウイルス関連】海南市持続化給付金について

海南市持続化給付金に関するお知らせ

 海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した海南市内に住所を有する事業者のうち、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者に大して、今後の事業継続のため事業全般に広く使える給付金を支給します。

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1589879509014.html

名称
 海南市持続化給付金

給付額
  一律10万円

対象者
 次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。

(1)海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者(農業者・漁業者など幅広い業種を含む。)
  *ただし、公共団体、性風俗店、政治団体、宗教団体、その他給付金の趣旨・目的等と照らし適切でないと判断する者等は対象外となります。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること

(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までの売上が前年同月比で30%以上50%未満の間で減少していること
 *ただし、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合は、国の持続化給付金の給付対象者となるため、対象外となります。
 また、法人については、中小法人等のうち、令和2年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3 分の2 以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
 ・ 資本金の額又は出資の総額が10 億円未満であること。
 ・ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000 人以下であること。

(4)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと。

申し込み方法
 郵送による提出。または、海南市産業振興課、海南商工会議所、下津町商工会の窓口へ提出。(*事前予約が必要)

提出書類
 (1) 持続化給付金交付申請書兼請求書
 (2) 2019年確定申告書第一表の控えの写し(法人は前事業年度)
   または、令和2年度市民税・県民税申告書の控えの写し
 (3) 売上減少月の台帳の写しなど
 (2019年4月から6月までと2020年4月から6月までの売上を比較できるもの)
 (4) 給付金振込先の預金通帳の写し(申請者名義・法人は法人名義)
 (5) 本人確認書類の写し(個人)
 【例】運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど

申し込み期間
 令和2年6月10日(水)から令和2年8月31日(月)まで

お問い合わせ
 海南市役所 産業振興課 持続化給付金担当

  電話:073-483-8664 (受付時間 8:30~17:15)

 海南商工会議所

  電話:073-482-4363(受付時間 9:00~17:00)

 下津町商工会

  電話:073-492-4300(受付時間 9:00~17:00)

(申請書配布場所)
 海南市役所(5F 産業振興課、1F 特別定額給付金室、1F 受付)、下津行政局、日方支所、野上支所、巽出張所、亀川出張所、海南商工会議所、下津町商工会

 *市ホームページからもダウンロードできます。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1589879509014.html

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