新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金減免のお知らせ
海南市水道部では、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、次の条件に該当する方を対象に、水道料金の減免を行います。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/suidobu/gyomuka/oshirase/suidouryoukin/1590540974453.html
◇減免の対象
A.持続化給付金を受給されている次のいずれかに該当する事業者等
(1)市持続化給付金の受給対象事業者等
令和2年4月から6月のいずれか1か月分の売上が前年同月比で30%減少以上かつ50%減少未満で、かつ、市の給付決定を受けた事業者等
(2)国の持続化給付金の受給対象事業者等
令和2年5月1日から7月31日までの間に国の給付決定を受けた市内に主たる事業所を有する事業者等
B.令和2年6月1日時点において児童扶養手当を受給されている方がいる世帯
C.令和2年4月1日から6月30日までの間に生活福祉資金特例貸付の貸付決定を受けた方がいる世帯
D.令和2年4月1日から6月30日までの間に住居確保給付金の支給決定を受けた方がいる世帯
E.失業等で次のいずれかに該当する世帯
(1)令和2年4月1日から6月30日までの間に失業手当の受給認定を受けた方がいる世帯
(2)令和2年4月1日から6月30日までの間に休業手当を受給している方がいる世帯
(3)令和2年4月1日から6月30日までの間に傷病手当金の受給認定を受けた方がいる世帯
◇減免額
水道料金2か月分の全額(※)
ただし、1か月当たりの減免上限額は10万円です。
アパート等にお住まいの方や、事務所や事業用の建物等を賃借等にて使用している事業者で、貸主や管理会社等に水道料金をお支払いの場合、当該金額をお支払いいたします。
ただし、水道料金のお支払金額が確認できない場合(賃貸料に含まれる等)は市が認定する金額(一般家庭や事業者等が一般的に使用する場合の平均水量相当の料金)をお支払いいたします。
(※)お客様からの申請書類を受理した日以降に納期限が到来する水道料金2か月分が減免の対象となります。
(例.)6月20日に減免のお手続きが完了すれば、7月(5月分の水道料金)と8月(6月分の水道料金)のお支払いは不要となります。
◇減免のお手続きについて
下記の申請期間内に「水道事業納付金減免申請書(以下よりダウンロードできます。)」を郵送等にて、ご提出いただきますよう、お願いいたします。
アパート等にお住まいの方や、事務所や事業用の建物等を賃借等にて使用している事業者で、貸主等に水道料金をお支払いの場合は、その支払金額がわかるもの(領収書や通帳等)の写しを合わせてご提出ください。
なお、水道料金のお支払金額が確認できない場合は、「水道事業納付金減免申請書」の「事由」欄にその旨をご記入ください。
(注意)A.(2)に該当する方は、国が発行する持続化給付金の給付通知書及び主たる事業所が市内に存することがわかる書類(例.確定申告の写し等)を合わせてご提出ください。
E.(1)~(3)に該当する方は、失業手当、休業手当又は傷病手当金のいずれかを受給されたことがわかる書類の写しを合わせてご提出ください。
◇申請期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで
◇申請書等 下記サイトからダウン―ドをお願いします。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/suidobu/gyomuka/oshirase/suidouryoukin/1590540974453.html
◎ご提出先・お問合せ先
〒642-8501 海南市日方1289番地26
海南市水道部業務課 電話073-483-8750 FAX 073-483-8752
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで