持続化給付金に関するお知らせ「支援対象の拡大」
中小企業庁は本日、「持続化給付金」の支援対象拡大について公表しました。
以下2に記載の通り、本拡充により、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が支援対象として追加になります。また本拡大による対象者については追加の提出書類が必要となり、申請受付は6月29日(月)からとなります。
1.中小企業庁のニュースリリース(2020/6/26)
○持続化給付金に関するお知らせ「支援対象を拡大します」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
2.支援拡大対象・要件・必要書類
■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)
〇要件:以下の要件を満たす事業者
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として
計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
〇給付額:最大100万円
(式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)
※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る
〇必要書類:下線が追加書類
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
※以下の①~③の中からいずれか2つを提出
(②の源泉徴収票の場合は①との組み合せが必須)
①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
■2020年1月~3月の間に創業した事業者
〇要件
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認
〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円
(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6
3.申請開始日(新たに対象となった方)
2020年6月29日(月)より受付開始
4.申請要領等
〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
〇中小法人等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
〇個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
〇よくあるお問い合わせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
〇申請におけるよくある不備について
https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html
5.持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570、[IP電話専用回線]03-6831-0613
※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)
※参考
(1)持続化給付金の事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
(2)中小企業庁のホームページ
・持続化給付金の特設ページ(ポータルサイト)(2020/5/1)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
<予約方法>
●海南会場のWEBサイト:
https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-133
●申請サポート会場 受付専用ダイヤル(自動ガイダンス)
0120-835-130 受付時間:24時間対応
自動ガイダンスで、予約方法を案内します。
★海南会場の番号は「3002」です
●申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)
0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに9:00~18:00
※会議所の代表番号では対応しておりません。
●持続化給付金事業 コールセンター
0120-115-570
[IP電話専用回線]03-6831-0613 (通話料がかかります)
※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、
7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)