海南市持続化給付金 給付額増額のお知らせ
海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した海南市内に住所を有する事業者のうち、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者に大して、今後の事業継続のため事業全般に広く使える給付金を支給します。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1589879509014.html
【給付額】
一律10万円 → 一律20万円(10万円増額)
【対象者】
次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。
(1)海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者
(農業者・漁業者など幅広い業種を含む。)
*ただし、公共団体、性風俗店、政治団体、宗教団体、その他給付金の趣旨・目的等と照らし適切でないと判断する者等は対象外となります。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までの売上が前年同月比で30%以上50%未満の間で減少していること
*ただし、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合は、国の持続化給付金の給付対象者となるため、対象外となります。
また、法人については、中小法人等のうち、令和2年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3 分の2 以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
・ 資本金の額又は出資の総額が10 億円未満であること。
・ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000 人以下であること。
(4)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと。
【申し込み方法】
郵送による提出。または、海南市産業振興課、海南商工会議所、下津町商工会の窓口へ提出。(*事前予約が必要)
【提出書類】
(1) 持続化給付金交付申請書兼請求書
(2) 2019年確定申告書第一表の控えの写し(法人は前事業年度)
または、令和2年度市民税・県民税申告書の控えの写し
(3) 売上減少月の台帳の写しなど
(2019年4月から6月までと2020年4月から6月までの売上を比較できるもの)
(4) 給付金振込先の預金通帳の写し(申請者名義・法人は法人名義)
(5) 本人確認書類の写し(個人)
【例】運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
【申し込み期間】
令和2年6月10日(水)から令和2年8月31日(月)まで
【お問い合わせ】
海南市役所 産業振興課 持続化給付金担当
電話:073-483-8664 (受付時間 8:30~17:15)
海南商工会議所
電話:073-482-4363(受付時間 9:00~17:00)
下津町商工会
電話:073-492-4300(受付時間 9:00~17:00)