緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について(2021年2月22日時点)
2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。
なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。(2021年2月22日時点)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
【お問い合わせ先】
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
【給付対象や保存書類に関するご質問】
給付対象や保存書類に関するご質問等については、下記のWeb質問フォームにて、引き続き受け付けております。
個別にお返事することは控えさせていただきますが、頂いた御質問のうち、よくある御質問につきましてはQAを作成の上、2月中に公表させていただく形で活用するなど、迅速かつ適正な給付に活かすこととさせていただければと考えております。
https://emotion-tech.net/x0IE58n2