海南商工会議所

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【ご準備お急ぎください】<令和3年6月1日から>HACCPが完全義務化です

【ご準備お急ぎください】<令和3年6月1日から>HACCPが完全義務化です

HACCPが令和3年6月から完全義務化です。ご準備お急ぎください。
  
<HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)>
【食品等事業者団体が作成した手引書 】
事業者は自らの業種にあった手引書を参考にし、衛生管理を実施してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
  
 
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改正食品衛生法により、2020年の6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われることが決定しました。

なお、2020年の法律施行から1年間は猶予期間となっており、2021年6月からHACCPの完全制度化が開始する運びとなります。

食品を取り扱う従事者(飲食店等も含む)が50名未満の事業所(以下:小規模な営業者等)にも、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」への取り組みが求められています。

口頭や書面での改善指導に応じられない場合、営業の禁停止、懲役又は罰金の可能性がありますのでご注意ください。

<HACCPとは>
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

<小規模な営業者等>
• 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工す る施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加 工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの(例:菓子の製造販売、豆腐の製 造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等)

• 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者(そうざ い製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、 調理機能を有する自動販売機を含む)

• 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、 又は販売する営業者

• 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者 (例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)

• 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のう ち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員等 の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない)

<小規模営業者等が実施すること>
小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を 参考にして以下の①~⑥の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に 基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準と HACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを 遵守している」と見なします。

① 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解

② 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備

③ その内容を従業員に周知

④ 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録

⑤ 手引書で推奨された期間、記録を保存

⑥ 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す

【お問い合わせ】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

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