改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。
【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
【お申込み】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp