同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム労働法が改正され、パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金ガイドライン(指針)が施行されています。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて説明する義務が課せられます。
なお、中小企業の同法の適用は、2021年4月1日となっています。
就業規則・賃金規定の見直しには有期雇用労働者を含む労使の話し合いが必要となりますので、早めの対応・ご準備をお願いいたいします。
●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行
<中小企業の範囲については、こちらをご参照ください>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
<同一労働同一賃金とは>
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
●同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
●同一労働同一賃金ガイドラインについて、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html