【食品等事業者の皆さまへ】<令和3年6月1日から>営業届出が必要になる場合があります
平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります
※。届出制度の開始は令和3年6月1日からです。
営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名など所定の事項を記載してください。
食品衛生法の改正について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
<営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A(厚生労働省) a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html" rel="noopener" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html
「食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料(抜粋版)(厚生労働省)(PDF形式:1.35MB)」をご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000889992.pdf
【お問い合わせ】
和歌山県 海草振興局 健康福祉部(海南保健所)
TEL:073-482-0600