障がい者の法定雇用率が引き上げになります
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
【留意点】対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
▶ 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
【お問い合わせ】
和歌山労働局 職業対策課
和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
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