【新型コロナウイルス感染症関連】<特例措置を4月30日まで延長>雇用調整助成金の特例措置を延長します
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
この特例措置を4月30日まで延長いたします
※上限1,5000円等、従前の特例措置についてであり、緊急事態宣言対応特例の期間は別途定められます
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
●リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf
●パンフレット「緊急事態宣言等対応特例について」を掲載しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf
●雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
●雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給を防止しましょう!
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/news_topics/roudou/_75174.html
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金については、多くの事業主の皆さまにご利用いただいているところです。
なお、これらの助成金については、適正な支給を推進する観点から、休業・教育訓練等の実施計画届を提出していただいた事業所に対して実地調査を行っています。
(和歌山労働局)
【お問い合わせ】
和歌山労働局 職業対策課
和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
電話:073-488-1161
FAX:073-475-0115