緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付について
2021年1月に発令された国の『緊急事態宣言に伴う』飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
申請には登録確認機関で事前確認((1)事業を実施していること (2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること )を受ける必要があります。(要予約)
★『緊急事態宣言に伴って・・・売上が50%以上減少』が要件です、給付要件・申請方法他詳細は、下記、補助金ポータルサイトの確認の上、一時支援金事務局 相談窓口(コールセンター)にお問い合わせください。
★海南商工会議所は、登録確認機関となっていますが、当所においては「海南商工会議所 会員限定』で対応させていただく予定です(要予約)。
登録確認機関として、この事前確認は
(1)事業実態の有無の確認
(2)本一時支援金の制度内容を理解して申請しようとしているか
の二つを確認するものです。
なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、申請手続きのサポートを行ったり(仮IDの取得及び本申請については、各事業所で行っていただきます)、給付の審査結果を約束したりするものではありませんのでご了解ください。
当所受付の詳細は近日当サイトにてUPいたします。
<一時支援金とは>
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
<給付対象のポイント>
『緊急事態宣に伴う』飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください)
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
<申請手順及び必要書類>
詳しくは事務局ホームページ及び経済産業省サイトをご確認下さい。
●一時支援金事業 コールセンター
https://ichijishienkin.go.jp/
⇒資料ダウンロード
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
⇒申請サポート会場とは(電子申請の方法がわからない方に申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います)
https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
⇒申請サポート会場(完全予約制申請サポート)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/area-search-country
⇒登録確認機関(事前確認)検索
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
●経済産業省サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
<申請受付期間> 令和3年3月8日~令和3年5月31日(電子申請のみ)
「仮登録(申請ID発番)する」
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
<お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場>
●一時支援金事務局 相談窓口 【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※相談窓口の受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
●一時支援金事務局によるLINEでのお問い合わせ
LINE公式アカウントからのお問い合わせは、3月中旬以降を予定。
<海南商工会議所 お問い合わせ>
和歌山県海南市日方1294-18
電話 073-482-4363