和歌山県「飲食・宿泊・旅行業給付金」申請期限の延長・給付対象拡充のお知らせ
和歌山県では、「飲食・宿泊・旅行業給付金」について、令和3年5 月31 日(月)までとしていた申請受付期間を、令和3年6月30日(水)まで申請期限を延長します。
また、標記事業者支援の観点から下記のとおり給付対象についても拡充されましたので、併せてお知らせします。
■ 拡充内容
○減少率の引下げ(50%→30%)
令和3年1月又は2月の対象店舗等の売上高合計が前年同月に比して
変更前:50%以上減少
⇒変更後:30%以上減少
○飲食・宿泊・旅行業に関連する下記の業種を追加
・飲食店営業及び喫茶店営業以外の食品製造業者及び食品販売業者など(食品衛生法)
※ 令和3年6月1日から許可業種に追加される水産製品製造業者なども含む。
※ 令和3年6月1日から創設される食品衛生法上の届出対象業種(野菜果物販売業、菓子種製造業など)も含む。
・酒類などの製造者又は酒類の販売事業者(酒税法)
・自動車運転代行事業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)
・海上運送事業者(海上運送法第3条又は第21 条
■ 申請方法 どちらの方法でも申請可能
≪WEB≫ パソコンやスマートフォン等によりWEBサイトからの申請
※令和3年6月30日(水)午後11:59まで
≪郵 送≫ 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送による申請
※令和3年6月30日(水)消印有効
● 申請要領・申請書は、お近くの市町村役場、商工会、商工会議所、振興局な
ど(別添参照)で配布しています。
● WEBサイトからの申請要領・申請書(様式)のダウンロードは下記アドレスまで
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00206818.html
■ 問合せ 『飲食・宿泊・旅行業給付金事務局』 0120-310-342