【新型コロナ経営支援情報】【和歌山県】飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)の申請受付が開始されました
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00208558.html
和歌山県では、前回の飲食・宿泊・サービス業等支援金に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、7月、8月又は9月の売上が減少した飲食業・宿泊業、サービス業等を営む事業者に対し、従業員規模に応じて支援金を給付します。また、前回の幅広い対象業種に加え、今回は、建具や皮革といった地場産業を営む事業者も対象業種に追加されました。地場産業を営む事業者については、令和3年4月~6月の売上減少も給付対象となります。
対象業種表(こちら)をご確認ください。
制度概要
【対象者】
次のいずれの要件も満たす事業者
① 中小企業基本法に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者であること
② 対象業種表対象業種表(こちら)に該当する事業者であること
③ 対象業種に係る県内の店舗等における令和3年7月、8月又は9月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が前年同月又は前々年同月に比して 30%以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の7月から9月までの3か月の 当該売上高の合計が15万円以上であること
④ 事業継続の意思がある者であること
【対象要件の特例】
① 地場産業特例(建具・家具・ニット・皮革・木材等)
令和3年4月~6月のいずれかの月の売上高が、対前年または対前々年同月比で30%以上減少した事業者は、令和3年4月~6月の減少分についても、追加の支援金を申請できます。
(7月~9月の売上要件などで対象外の場合でも、4月~6月が対象となる場合には申請可能です)
② 創業者特例
令和2年7月2日~令和3年9月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
③ 創業者特例その2
令和元年7月2日~令和2年7月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
④ 新たな店舗等を設けた方の特例
令和2年7月2日~令和3年9月1日までの間に新たな店舗等を設けた事業者
【給付額】
令和3年10月1日時点で常時使用している従業員の数に応じて15万円から60万円
【申請方法】
① WEB申請
こちらよりご申請ください。
② 郵送による申請(簡易書留など郵便物が追跡できる方法)
申請書類は和歌山商工会議所3階事務局にも用意しています。
【申請期間】
令和3年10月12日(火)~令和3年12月28日(火)
※その他、詳しい情報は、こちらをご確認ください。
<お問い合わせ先>
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅱ期)事務局
TEL: 0120-730-500
または、海南商工会議所 まで