海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関する特別相談窓口を設置します

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関する特別相談窓口を設置します

平素より、当所諸活動にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度の災害により影響を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関して、海南市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、特別相談窓口を6月6日から設置します。

〇海南商工会議所特別相談窓口
担当  海南商工会議所 相談事業課
住所  海南市日方1294—18 
電話  073-482-4363
メール info@kainan-cci.or.jp

〇被災中小企業・小規模事業者支援措置のご案内
1.災害復旧貸付の実施
今般の大雨及び台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料1参照)

2.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された海南市において、今般の大雨及び台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料2参照)

3.既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨及び台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

4.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された埼玉県及び静岡県の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料3参照)

(参考資料1)日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要(PDF形式:103KB)PDFファイル
和歌山県内特別相談窓口ニュースリリース(台風2号追加設置分)
(参考資料2)セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:233KB)PDFファイル
(参考資料3)小規模企業共済災害時貸付概要(PDF形式:121KB)PDFファイル

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